| 信号所と信号場 |
| 大正10年10月14日公布の「国有鉄道建設規定」において次のように定義づけられている。 第4条 停車場トハ左(ここでは下)ノ各号ニ掲クルモノヲ謂ウ 一、 「駅」 列車ヲ停止シ旅客又ハ荷物ヲ取扱ウ為設ケラルタル場所 二、 「操車場」 駅に非スシテ列車ノ組成又ハ車両ノ入換ヲ為ス為設ケラレタル場所 三、 「信号場」 駅又ハ操車場ニ非スシテ列車ノ停止、行違又ハ退避ヲ為ス為設ケラレタル場所 第5条 「信号所トハ停車場ニ非スシテ手動ノ常置信号機ヲ取扱ウ為設ケラレタル場所」 このように、停車場というのは「駅・操車場・信号場」の3種類であり、信号所は停車場には含まれない。 当ホームページでは信号所として「日高信号所」(明治45年~大正10年・高崎-前橋間)、信号場として「井野信号場・下牧信号場・他」などを紹介しているが、上記の定義からいくと日高信号所には列車行違い設備はなく、ただ単に手動の信号機を設置した場所だったようである。手動信号機なので、当然その信号を取扱う者を常駐させたのだろう。 一方、井野信号場など戦時中に開設された信号場は列車同士の行違い設備を整えた場所である。 信号所と信号場は混同されやすいが、このようにそれぞれ役割が違う。 |